会計検査院は、有効性等の観点から、雇用保険の助成金の一つである再就職支援奨励金(※)に係る制度の運用は適切なものとなっているかなどに着眼して検査を行った結果、今月17日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求したことを公表をしました。
※再就職支援奨励金・・・労働移動支援助成金の一種。本年4月から名称が変更され、現在は、労働移動支援助成金(再就職支援コース)として支給されています。
簡単にいうと、再就職支援奨励金は、リストラした企業が離職者の再就職を支援する場合に国から支給されるもの。これについて検査院が調べたところ、必要のない支給が200人分ほど見つかり、約5千万円ほどがリストラした企業に不適切に支払われていたことがわかったというものです。
厚生労働省(都道府県労働局)のチェック不足ということで、検査院からは、再就職を支援する必要性が認められない者や紹介事業者の再就職支援を受けずに再就職している者を支給対象としないこととするなど、対象労働者の範囲等について見直しを行うことが要求されました。
今回の検査院の要求は、いわば”チェック体制を厳格にしましょう”というもの(支出要件の厳格化)ですが、最終的には、申請者のモラルの問題かもしれません。
申請者が、制度趣旨を理解して、キチンと制度を利用するというのが理想ですね。
詳しくはこちらをご覧ください。具体例を交えつつ、検査の内容が説明されています。
<労働移動支援助成金のうち再就職支援奨励金に係る制度の運用について>
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291017_01.html