高収入の会社員が増税となる給与所得控除の見直しなどを盛り込んだ「平成30(2018)年度税制改正関連法」が、平成30年3月28日の参院本会議で可決・成立しました。

この改正により、2020年1月から(同年の所得税から)は、自営業などを含めた全納税者が受けられる基礎控除は現在の38万円から10万円増額。

その一方で、会社員向け減税措置である給与所得控除は、子育て世帯などを除き一律10万円減らされ、控除額の上限も引き下げられることになります。