【今月のトピックス】

●令和2年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

●令和2年3月からの外国人雇用状況の届出 在留カード番号の記載が必要に

●パワハラ指針が正式決定 該当する例/該当しない例を確認しておきましょう

●企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されています

 

クロウド社会保険労務士事務所では、毎月『月刊くろうど』を通じて、

労働法改正、社会保険等制度改正、助成金などの最新情報をお届けしております。

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